警戒区域とは
災害が発生したり予想される場合に、住民等の生命・身体への危険を防止するために、一般市民の立ち入りが制限・禁止される地域で、以下のような区域指定があります。
現在お住い、或いは今後ご購入予定の土地については、十分ご確認の上、該当する場合には予想される各種の危険に応じた予防策の検討・実施と準備等に万全を期すことを強くお勧めいたします。
【法22区域】
正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の地域に指定されるのが法22条区域になります。
屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
【宅地造成工事規制区域】
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を目的とする次の(ア)~(エ)の工事を行うときは、その工事に着手する前までに、市長の許可が必要です。(宅地造成等規制法第8条1項)
(ア)切土をして高さが2メートルを超えるがけが生じる場合
(イ)盛土をして高さが1メートルを超えるがけが生じる場合
(ウ)切土・盛土をして盛土部に高さが1メートル以下のがけが生じ、切盛土全体の高さが2メートルを超えるがけが生じる場合
(エ)上記(ア)(イ)(ウ)に該当しない切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合
※上記の(ア)から(エ)でいう「がけ」とは地表面が水平面に対し、30度をこえる角度をなす土地をいいます。
【土砂災害警戒区域】イエローゾーン
土砂災害の恐れがある区域
(土砂災害警戒区域では)
1、警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るための災害情報の伝達や避難が早急にできるように警戒避難体制の整備を図ります。
2、宅地物件取引における措置
宅地物件の売買または交換及び貸借にあたっては、土砂災害警戒区域内であるか否かの旨について、重要事項説明が義務付けられます。
【土砂災害特別警戒区域】レッドーゾーン
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損傷が生じ、住民に著しい危険が生じる恐れがある区域
※土砂災害の種類:(急)崖崩れ、(土)土石流の区分があります。
(土砂災害特別警戒区域では)
1、特定の開発行為に対する許可制限
住宅分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし基準に従ったものについては許可されます。
2、建築物の構造規制
居室を有する建築物は作用すると想定される衝撃に対して建築物が安全であるかどうか建築確認がされます。
3、建築物の移転
著しい損傷が生じる恐れがある建築物の所有者などに対し、移転などの勧告が図られます。
4、宅地建築物取引における措置
特定の開発行為では、都道府県知事の許可を受けた後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結ができません。 対象物件が、特別警戒区域内にある場合は、「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務づけられます。
(リンク先)ご住所別等でご確認いただけます。
・長崎市「危険箇所マップ・災害情報」の記事一覧
(避難施設情報、土砂災害情報、洪水情報、高潮情報、津波浸水想定情報 等)
特に、ハザードマップのご確認は重要です。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/bousai/210002/index.html
・長崎県「土砂災害警戒区域」
http://www.pref.nagasaki.jp/sb/gis/agree.php
以上