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相続税の申告が必要な場合

1、相続税申告の要否

(1)申告が必要な場合

相続税は、遺産を相続した全ての方に発生するわけではなく、基礎控除額と呼ばれる金額を超える遺産を相続する場合に限り発生します。従って、相続する遺産(相続財産)の総額が、下記計算式で計算した額を上回らなければ、そもそも相続税は発生しないので、相続税の申告も必要ありません。

この基礎控除の金額は、下記の計算式で計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

正味の遺産総額 > 基礎控除額・・・申告必要

・正味の遺産総額 < 基礎控除額・・・申告不要

 

(2)配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)

申告が必要な場合においても、配偶者には別途軽減制度があります。

配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続した財産が、下記①と②の金額のうち、いずれか多いほうの金額以下である場合には、相続税がかからない制度のことです。

① 1億6000万円

② 自身(配偶者)の法定相続分相当額

つまり、配偶者が相続した財産が、自分の法定相続分相当額より少ない場合か、または法定相続分より多くても1億6000万円を下回る場合には、相続税を支払う必要がありません。

但し、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書が必要です。相続税の申告書を提出する際に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写し、税額軽減の明細を記載するなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添付する必要があります。

そのためには、原則として、相続税の申告期限までに、遺産分割等が終了している必要がありますが、仮に、相続税の申告期限までに遺産分割等が終了していない場合は、相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」と添付した上でいったん相続税の申告を行い、その後申告期限から3年以内に分割をした場合には、配偶者控除の対象とすることが可能です。

 

2、税金のかからない範囲

(1)基礎控除額・・・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額

3,000万 + 600万 ×3人 = 4,800万円

※正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。

(2)生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数

 

3、税額計算の仕方

(1)正味の遺産額

土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)

【事例】

現金・預金・株式             3,000万円

土地(特例適用後)            600万円

↑ 居住用宅地(330㎡まで)など一定の要件に該当する土地の場合には特例の減額後の金額となります。

↑ 評価額3,000万円×(1-0.8)減税割合80%=600万円

建物                   1,000万円

生命保険金(入金額3,000万円?500万円×3)    1,500万円

総遺産額                 6,100万円

借入金                 △ 100万円

葬儀費用                △ 300万円

正味の遺産額                5,700万円

 

(2)課税遺産総額(上記事例の場合)

正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

5,700万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=900万円

 

(3)相続税の総額の計算

①課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想

定して相続税の総額を計算します。

妻  900万円 × 1/2= 450万円

長女 900万円 × 1/4= 225万円

長男 900万円 × 1/4= 225万円

②速算表で相続税額を計算すると、下記のとおりとなります。

妻  450万円×10%(税率)-0万円(控除額)= 45万円

長女 225万円×10%(税率)-0万円(控除額)=22.5万円

長男 225万円×10%(税率)-0万円(控除額)=22.5万円

(相続税額の総額 90万円)

 

(4)相続税の速算表

課税価格     税率   控除額

1,000万円以下  10%     -

3,000万円以下  15%    50万円

5,000万円以下  20%   200万円

1億円以下    30%   700万円

2億円以下    40%  1,700万円

3億円以下    45%  2,700万円

6億円以下    50%  4,200万円

6億円超     55%  7,200万円

 

(5) 各人の納税額の計算

上記(3)の相続税額の総額(90万円)をもとに実際の各人の相続割合により各人の相続税額を計算します。

実際の相続割合が妻50%、長女30%、長男20%だった場合、相続税の総額は90万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が変わります。

・各人の相続税額と納める税金

妻  90万円×50%=45万円 納付額 なし(配偶者の税額軽減により)

長女 90万円×30%=27万円 納付額27万円

長男 90万円×20%=18万円 納付額18万円

以上