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不動産の相続

不動産(土地建物)の相続が生じた場合、登記遅延の罰則はありませんが、相続人の変動等によるトラブル防止の為、早めの相続登記をお勧め致します。

【相続登記の種類】
①遺言
 遺言によって不動産を譲り受けた相続人や受遺者の単独名義で相続登記を行います。
②遺産分割協議
 法定相続人の誰がどの遺産を相続するのか、分割協議(協議書作成)し、登記します。
③共有
 遺産分割協議成立前に相続人全員の共有名義で登記を行う事ができますが、共有状態では利用(同意が必要等)が大きく制限される為お勧めできません。

【分割の手法】
①現物分割
 不動産を現状のまま相続するので、余計な代償金支払いなどが発生しませんし、不動産の評価の必要もなく、手続きが簡単です。
但し、公平に遺産分割するのが難しいというデメリットがあります。
②代償分割
 ある不動産を特定の相続人が相続した場合、他の相続人に対して代償金を支払うことによって相続人間の公平を図る方法です。
③換価分割
 不動産を売却して、現金を相続人らで分け合う方法です。
※必要性により、公正証書遺言(安全性と確立性)や、自筆証書遺言(家庭裁判所の検認必要)の対応も考慮しましょう。