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贈与時の留意点

改正相続税法が2015年1月に施行され、相続税に対する課税が強化されました。

一方、贈与税に関しては税率や要件等が緩和され、生前贈与への関心が高まることとなりました。

今回は、せっかくの生前贈与が無効とならないために、留意点等について纏めました。

1、贈与とは

財産を他人に無償で与える事を言い、その財産を受け取った人に贈与税がかかりますが、この場合双方の合意が成立要件です。

2、課税方法は2種類

(1)暦年課税

(2)相続時精算課税

3、留意点

(1)贈与する年毎に「贈与契約書」を作成・保管しましょう。

・必須ではありませんが、税務調査で否認されない為に、明確にすることは非常に有効です。

(2)贈与税が生じる場合、受贈者は必ず申告・納付を行いましょう。

・贈与を受けた年の、翌年2月1日~3月15日の間に行う必要があります。

(3)「定期金贈与」と看做されない為の対策をしましょう。

・一定期間に毎年同額(110万円以内であっても不可)を贈与すると取り決めた場合、初年度に指し示す全額(毎年110万円を5年間=550万円)を一括で贈与したものと看做される場合があります。

・複数年の契約はせず、贈与を行う年毎に契約書を作成しましょう。

(4)相続開始前3年以内の贈与は、相続税算出の際に課税対象に含まれてしまいます。

・ご健康なうちに、行う事が肝要です。

4、贈与契約書(ご参考)

(表題)

贈与契約書

(内容)

贈与者A(以下甲という)と受贈者B(以下乙という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

(条文)

第1条 甲は、現金1,000,000円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。

第2条 甲は、前条記載の財産を令和2年1月31日までに乙に引き渡さなければならない。

(まとめ)

上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し甲乙下記1通を保有するものとする。

(署名等)

令和2年1月11日

贈与者(甲)

住所

氏名     ㊞

 

受贈者(乙)

住所

氏名     ㊞

 

受贈者(乙)の親権者 ※1

住所

氏名     ㊞

 

※1受贈者が未成年の場合

以上