売買時の諸手続き
不動産所得取得時後に転居する場合には、数多くの手続きが必要となります。
事前の準備を十分に行い、時間的にも余裕を持ったご対応が必要です。
今回は、ご契約から引越までの主要な手続きについてご案内致します。
【ご契約の流れ】
1、重要事項説明
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
2、売買契約の締結
売買契約が成立すると、売主様には所有権移転・引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠る等により契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があるので、明確な取り決めを十分納得・理解の上、契約を行うことが大切です。
買主様 |
売主様 |
印鑑(ローン利用の場合は実印)
手付金(現金か小切手) 印紙代(売買代金によって異なります) 仲介手数料の半金 本人確認書類 |
登記済証または登記識別情報(買主様に提示)
実印 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通) 管理規約等(マンションのご売却の場合) 建築確認通知書(検査済証) 建築協定書等(協定がある場合) 固定資産税納付書 印紙代(売買代金によって異なります) 仲介手数料の半金 本人確認書類 |
代理人が契約に立ち会う場合 |
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委任状(本人の自署と実印を押印)
本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通) 代理人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印 買主様または売主様の本人確認書類※+代理人の方の本人確認書類 |
※ 本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類です。
・個人のお客様(運転免許証・旅券・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等)
・法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)
3、署名・捺印、手付金授受
売買契約書に買主様・売主様双方がご署名・ご捺印をされると契約が成立します。
手付金はこの時点での受け渡しとなり、金額も売買契約書に明確に記載されます。
手付金の支払いの有無、金額、交付の目的等は全て売主様と買主様の合意によって決定されます。手付金は、実務上の手間を省くために、売買代金の全額支払い時に売買代金の一部として充当する手続きを取ります。万一、やむをえない事情で契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主様が申し出た場合は買主様の手付金放棄、売主様が申し出た場合は売主様の手付金倍返しによって成立します。
4、残金の授受
買主様 |
売主様 |
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登記 |
司法書士に必要書類を渡し、所有権移転登記申請を依頼します。
この際、登録免許税と司法書士への報酬が必要です。 |
司法書士に関係書類を渡し、登記申請を依頼します。 |
残金 授受 |
自己資金や融資実行金によって売買代金(残代金)を支払います。
売主様から領収書を受け取ります。 |
残代金を受取り、領収書を発行していただきます。 |
清算 |
固定資産税等を清算します。引渡し日からの金額を日割りで計算し、精算金を支払います。 | 固定資産税などを清算します。引渡し日以降買主様負担となるべき金額を日割りで計算し、精算金を受取ります。 |
関係 書類 |
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱い説明書、建築確認通知書等を売主様から受け取ります。 | 管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱い説明書、建築確認通知書等を買主様に引渡します。 |
鍵の 授受 |
売主様から鍵を受取ります。
その際の確認として、「売買物件引渡完了確認証」にご署名・ご捺印いただきます。 |
買主様に鍵をお渡しします。
その際の確認として、「売買物件引渡し完了確認証」にご署名・ご捺印いただきます。 |
諸費用 |
登記費用、仲介手数料(残額)等の諸費用を支払います。 | 仲介手数料(残額)などの諸費用を支払います。
☆登記手続きは司法書士が行います。 |
【引渡し、引越し、各種変更手続き等】
引越しに際しては、実に様々な手続きが必要です。事前に項目毎に時期や手順等を確認し、遺漏無きようにしましょう。
早期 |
・賃貸契約の解約申入れ
賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸契約を解約する手続きが必要です。多くの契約は、1ヵ月前の申し出となっていますが、そうでない場合もありますので契約書でご確認下さい。 ・引越し費用の見積もり依頼 時期(繁忙期等)によってはご希望の日程に対応できない場合も考えられますので、早めの確認が安心です。業者によって金額は相違しますので、複数の見積り依頼にて選択することもご賢明です。 ・転校の手続き ・プロバイダーの解約 ・粗大ゴミの収集の依頼等 |
前 |
・転出届の提出(ほかの市区町村へ引っ越す場合)
・国民健康保険の資格喪失の手続き(国保加入時、ほかの市区町村へ引っ越す場合) ・印鑑登録の廃止(ほかの市区町村へ引っ越す場合) →長崎市の場合、転出届の提出と同時に印鑑登録が廃止されます。 ・運転免許証の住所変更の手続き ・自動車の登録住所変更の手続き ・50~125ccのバイク(原付)の廃車手続き(ほかの市区町村へ引っ越す場合) ・児童手当の受給事由消滅届の提出(ほかの市区町村へ引っ越す場合) ・公共料金等の使用停止の申込み 等々 |
後 |
・携帯電話・スマートフォン等の住所変更
・郵便物の転送を依頼 ・電気・水槽使用申込書の投函、ガスの開栓立会い(新居) ・転入届・転居届の提出(14日以内) ・国民年金の住所変更の手続き(14日以内) ・国民健康保険の加入手続き(14日以内) ・印鑑登録(ほかの市区町村へ引っ越した場合) ・50~125ccのバイク(原付)の登録 ・児童手当の認定申請 ・運転免許証の住所変更 ・自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得申請 ・自動車の登録変更 ・入学届の提出 ・軽自動車の登録変更 ・銀行、クレジットカード、パスポート等の住所変更 等々 |
※ 役所、勤務先、学校、各種取引先等を一覧にしたチェック表を作成すると、効率的です。
※ 特に、社会保険等は変更後14日以内の手続きが求められますので注意が必要です。
※ 各関係先への事前確認(提出先、時期、様式の取り寄せ、添付書類等)をしっかり行う事で、再提出等のロス防止となります。