空き家対策措置法
近年増加傾向にある空き家は、災害による倒壊の危険性や景観・治安の悪化が問題となっており、この問題への対策として創設された、空き家取り壊しの特別措置法をご説明します。
1、空き家対策特別措置法について
空き家とは、年間を通じて居住その他の使用がされていない状態の建築物とその敷地と定義されています。長期間住んでいない状態でも管理されている空き家は対象外とされています。
空き家は震災により倒壊や衛生上有害となる恐れがあり、さらに所有者不明の空き家などは、犯罪の隠れ家などとして使用される可能性も考えられます。
これらの対処を目的として、空き家対策特別措置法は創設されました。
(1)空き家は耐震基準などから判断されて取り壊し
空き家対策特別措置法により市町村に空き家と判断された場合、特例対象から除外されたり、強制対処となったりします。
(2)固定資産税の特例対象から除外
土地を所有し一定要件を満たしていると、固定資産税の特例を受けることができ、下記の税額軽減を受けられます。
しかし、空き家対策特別措置法で特定空き家として改善勧告を受けると、その特例による優遇措置を受けられなくなってしまします。
住宅の範囲 固定資産税 都市計画税
200㎡までの部分 1/6に軽減 1/3に軽減
200㎡を超える部分 1/3に軽減 2/3に軽減
(3)取り壊しなど解体通告・強制対処も可能
衛生上有害となる恐れがあったり、倒壊などの危険があったりすると考えられる空き家は、強制対処できるようになりました。
段階的な手順で強制対処が可能となり、改善への助言・指導を行い、改善が見られなければ勧告となり、この時点で特例が除外されます。
その後も改善が見られなければ改善命令が出され、猶予期限までに改善完了とならなければ、強制対処として取り壊しなどが行われます。
以上