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【住ローン減税コロナ特例】

住宅ローン減税は、年末時点の借入残高の1%が所得税や住民税から控除されます。

控除額は一般住宅が年間最大40万円、一定の条件を満たした認定住宅は年間最大50万円の上限があります。

所得税<控除額の場合、課税所得金額の7%(上限136,500円)を住民税から控除できます。

【要件】

・6カ月以内に入居し、減税を受ける年の12月31日までに居住。

・所得金額が3,000万円以下

・床面積が50㎡以上

・償還期間が10年以上

・勤務先からの社内融資等は年利0.2%以上

・新築の他、中古住宅も可(築年数条件あり)

・控除期間は13年(2019改正)

【コロナ禍における特例措置】

新型コロナの影響による入居や工事の遅れが生じた場合、下記の特例(一定条件あり)が適用されます。

① 入居時期:2020年12月31日 ⇒ 2021年12月31日

② 契約時期

・注文住宅の場合2020年9月30日までの契約

・分譲・中古住宅の場合2020年11月30日までの住宅取得か、増改築工事の請負契約

・住宅取得日から5カ月後までの請負契約等の条件を満たせば、工事完了後6カ月以内の入居が条件です。

【特例適用時の追加書類】

通常の適用申請書類に『国土交通省所定の書類』を確定申告時に提出する必要があります。