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改正民法・商法

民法の中で契約等に関するルールを定めた「債権法」がありますが、約120年の間実質的な見直しが行われておらず、今般、経済変化への対応、わかりやすい内容を目的として民法・商法の改正(本年4月1日施行)が行われました。

結果、一例として、飲み屋さんに対するツケの時効は1年から5年へと延びることとなりました。

自身の理解の為、以下に分かる範囲で変更点を至極簡潔に列記しました。あくまでも私的な理解のために作成したものですので不足点等々あるかもしれません。従いまして、文責は取れませんのでご了承願います。

あくまでご理解の一助として、ご参考にして頂ければ幸いです。

 

【改正の目的】

1、判例や学説を条文に反映させる。

2、取引社会で形成された商習慣について整合性を補足する。

3、分かりやすい、使いやすい条文にする。

 

【要旨】

1、消滅時効の変更

(1)職業別短期消滅時効はすべて廃止。

(2)商事時効(5年)を廃止。

(3)権利行使可能時から10年へ、行使認知時から5年の時効期間を追加。

まとめると以下の通りとなります

主観

客観

原則

5年

10年

定期金債権

10年

20年

不法行為

3年

20年

不法行為(人の生命や身体を害する)

5年

20年

 

2、法定利率の変更

(1)年3%へ引下げ(施行時)。

(2)変動制の導入(3年ごとに見直し)。

(3)商事法定利率(6%)の廃止。

 

3、売主の瑕疵担保責任に関する見直し

(1)買主は売主に対し、以下①~④のできることを明記。

①修補や代替物引渡しなどの履行の追完の請求。

②損害倍粗油請求。

③契約の解除

④代金減額請求

・「隠れた瑕疵」→目的物の種類品櫃に関し「契約の内容に適合しないもの」へ変更

・買主は「契約の内容に適合しない」ことを知った日から1年以内にその旨の通知が必要。

 

4、意思表示(錯誤)に関する見直し

(1)錯誤の効果を「無効」から「取り消し」に見直されました。

 

5、債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

(1)債務不履行による損害賠償に関して、債務者に帰責事由が無いことを「履行の不能」のみに限らず、一般的な要件として定められました。

(2)免責要件の有無は、契約・社会通念に照らして判断される旨記載することとされました。

 

6、契約解除の要件に関する見直し

(1)債務不履行に解除等について、債務者の責めに帰すことが出来ない事由によるものであっても、解除できるものとする。

(2)催告解除要件時、不履行範囲が軽微であった場合、解除できない旨を明記する。

 

7、約款(定型約款)に関する規定新設

(1)約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合など、定型約款準備者が一方的に定型約款を変更することにより、契約内容を変更することが可能であることを明確化。

 

8、債権譲渡に関する見直し

(1)譲渡制限特約付きであっても、債権譲渡の効力は妨げられない。

 

9、保証に関する見直し

(1)極度額(根抵当権により担保できる債権合計額の限度)の義務付けは、全ての根保証契約に適用する。

 

10、意思能力制度の明文化

(1)意思能力を有しない者がした法律行為は無効とすることを明文化しました。

 

11、代理に関する見直し

(1)制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、例外的に行為能力の制限の規定によって取り消しすることが出来る。

 

12、請負に関する見直し

(1)仕事を完成することが出来なくなった場合や、請負が仕事の完成前に解除された場合、中途の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けるときには、請負人はその利益の割合に応じて報酬の請求をすることが可能であることを明文化しました。

 

13、相殺禁止に関する見直し

(1)相殺禁止の対象となる不法行為債権を、加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償(誘発防止観点)や、生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償(現実弁償必要観点)に限定。それ以外は相殺可能。

 

14、契約に関する基本原則の明記

(1)「法令に特別の定めのある場合を除き」、「法令の制限内において」、といった文言を加えたうえで、契約に関する基本原則を明文化しました。

 

15、契約の成立に関する見直し

(1)特定物に関する物権の設定、又は移転を目的とする双務契約等について、債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合について、債務者主義(債権者の負う反対給付債務は消滅する)を採用する。

 

16、危険負担に関する見直し

(1)買主が目的物の引渡しを受けた後に目的物が滅失又は損傷した場合には、買主は代金の支払い(反対給付の履行)を拒めない。

以上