「配偶者居住権」について
民法改正により、本年4月1日より「配偶者居住権」が新設・施行されました。
亡くなった方が所有する住宅等に一緒に住んでいたとしても、当然に住み続けられる権利があるわけではありません。他の相続人と仲が良ければ1/2の権利を持つ子ら等より「遺産全部を配偶者へ」、または「所有権は貰うけど住んでいいよ」となりますが、そうでない場合には継続して住めなくなる可能性が生じます。
また、居住物件の価格が高額な場合、物件の相続は出来たとしても他の財産の相続が出来ず、その後の生活費確保が出来ない事態が生じる可能性もあります。
今回の改正目的は、被相続人が亡くなった後に残された配偶者が「住まい」と「生活費」に困らないようにするためです。
配偶者居住権には①「配偶者短期居住権」と②「配偶者居住権」の2種類があります。
①「配偶者短期居住権」は、被相続人の死亡と同時に配偶者に当然に認められる権利ですが、
②「配偶者居住権」は、登記(対抗要件具備の為)が求められます。
1、配偶者短期居住権
法律上当然に認められる権利なので、他の相続人が何を言おうが6か月は継続して居住できます。
配偶者短期居住権は、故人の遺言や相続人による遺産分割協議がなくても当然に認められる権利です。
当然に認められる権利なので、登記をする必要もありませんが、その期間は6か月だけです。
2、長期配偶者居住権(正式名称:配偶者居住権)
長期配偶者居住権は、一定要件のもと、遺言や遺産分割により取得できる権利で期間の制限はありません。
(1)要件
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していること、且つ、相続人による遺産分割協議(遺産分割調停・遺産分割審判)、または被相続人からの遺贈(遺言書に「配偶者Aに自宅建物の配偶者居住権を遺贈する」とある等)、または被相続人との間に生前の死因贈与契約があること等が求められます。
但し、対象の建物が被相続人と配偶者以外の者との共有である場合、長期配偶者居住権は生じません。
(2)事例比較
事例)相続財産:5,000万円(家屋2,000万円、預貯金3,000万円)、相続人:配偶者、子
相続財産 |
配偶者 |
子 |
|
現 行 |
家 屋 2,000万円
預貯金 3,000万円 |
家 屋 2,000万円
預貯金 500万円 |
預貯金 2,500万円 |
改 正 後 |
家 屋 2,000万円
預貯金 3,000万円 |
配偶者居住権1,000万円
預貯金 1,500万円 |
負担付所有権1,000万円
預貯金 1,500万円 |
上記ケースの場合、現行では配偶者が相続できる預貯金額は500万円と不安が残りますが、法改正後の「配偶者居住権」を利用した場合の相続できる預貯金額は1,500万円となり、生活費に余裕ができます。
(3)「配偶者居住権」の取得方法
事 前 |
遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈し、配偶者居住権を設定する。
(通常、意思表示がない生前贈与、或いは遺贈の場合、配偶者は相続財産の先渡しとみなされますが、婚姻期間が20年以上ある場合、原則遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません=相続財産より除かれます。) |
事 後 |
他の相続人と遺産分割の協議をすることで配偶者居住権を取得することができます。万一、協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることにより、配偶者居住権を取得することができる場合があります。 |
(4)「配偶者居住権」の財産的価値
配偶者居住権の財産的価値の評価については、様々な評価方式があります。
・鑑定士評価や法務省掲示の簡易評価等々
(相続人間の話し合い内容によっては評価不要のケースもあります)
(5)「配偶者居住権」の登記
残された配偶者は、居住しているだけでは居住建物の所有者以外の他人に長期配偶者居住権を有していることを主張することができません。
従い、自ら登記申請を行うことが必要となります。登記を行うことによって第3者への対抗要件も備わります。登記申請場所は、配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局(登記所)となります。
配偶者居住権の登記をしないうちに、建物が売却されて所有者が替わった場合、その新しい所有者には配偶者居住権を有していることを主張できず、配偶者は立ち退かなければなりませんので、速やかな対応も必要です。
長期配偶者居住権の登記は、配偶者(登記権利者)と建物所有者(登記義務者)の共同申請です。但し、遺産分割調停や遺産分割審判で配偶者居住権が認められた場合は、配偶者のみでの単独申請も可能となります。
(6)登録免許税
設定登記の登録免許税 = 居住建物の評価額 ×2/1,000(1000分の2)
※相続による所有権移転登記4/1,000(1000分の4)、賃借権設定登記10/1,000(1000分の10)と比して軽減されています。
- 「配偶者居住権」の消滅事由
長期配偶者居住権は以下の何れかの事由によって当然に消滅します。尚、配偶者短期居住権もほぼ同様の基準となります。
① 配偶者の死亡または期間満了
遺産分割協議などにより存続期間の定めがあった場合でも、配偶者が死亡すれば、存続期間の満了を待たずに長期配偶者居住権は消滅します(民法第1030条、民法第1036条)。尚、期間満了により終了した場合でも更新はできません。 |
② 建物所有権を取得した時
配偶者が建物全部の所有権を取得した場合、混同によって、長期配偶者居住権は消滅します(民法第1028条2項)。所有権を取得できれば、完全に配偶者の所有物となりますから、わざわざ居住権を認める必要は無いためです。 これに対して、配偶者が長期配偶者居住権を設定した後、その建物の共有持分を取得した場合は、配偶者居住権は消滅しません(民法1028条2項)。 |
③ 建物の全部が滅失した時
建物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合は、長期配偶者居住権は消滅します(民法1036条、民法616条の2) |
④ 建物所有者が消滅請求をした時
配偶者に義務違反があった場合、建物所有者は長期配偶者居住権を一方的請求により消滅させることができます(民法第1032条4項)。 |
(8)「配偶者居住権」の評価
建物所有権とは違った評価方法を用います。長期配偶者居住権の評価は、配偶者の平均余命や建物の耐用年数等を考慮して算出しますが、居住建物の所有権よりその評価は低くなります。
【配偶者居住権等の評価】(相続税法第23条の2)
① 配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 ② 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。) 建物の時価-配偶者居住権の価額 ③ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率(年3%)による複利現価率 ④ 居住建物の敷地> 土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額 |
(簡易手法)
敷地現在価値4,200万円-負担付所有権価値2,700万円=配偶者居住権価値1,500万円 ※配偶者(女性)75歳、平均余命15年、法定利率3%にて割り戻し算出=2,700万円 (通常手法) ア、配偶者の分(配偶者居住権)=①+② ① 建物:建物の時価 - ③ ② 土地:土地の時価 - ④ イ、他の相続人の分(負担付所有権)=③+④ ③ 建物 建物の時価×法定耐用年数(非事業用)-築年数-居住権の残存年数 法定耐用年数(非事業用)-築年数 ×居住権の残存年数に応じた民法の法定利率による福利原価率 ④ 土地 土地の時価×居住権の残存年数に応じた民法の法定利率による福利原価率 |
(9)算定傾向
・配偶者年齢が若いほど 配偶者居住権は大きくなる。
・建物構造が堅牢なほど、配偶者居住権は小さくなる。
・築年数が古いほど、配偶者居住権は大きくなる。
以上概略ですが、毎年平均寿命が延びている本邦にあっては有意義な新設制度と言えます。
事前に十分ご検討し、適時のご対応をお勧めいたします。
法令時点:令和2年4月9日