長崎市の(リフォーム)補助金
今年度も、長崎市は住宅改修等費用の補助金制度を設けております。
リフォーム等の予定がございましたら、利用の可否についてお早めにご検討ください。
但し、下記②の受付は予算消化により受付を終了しております。
① ながさき住みよ家(か)リフォーム補助金
・執行率75.8%。予算残額20,537千円(令和元年8月8日18時現在)
② 住宅性能向上リフォーム補助金(令和元年8月1日受付終了)
・執行率100%。予算残額0円
【補助対象者】
・市内に住宅を所有し、その住宅に居住または居住を予定している方
・市内に住宅を所有する予定で、その住宅に居住を予定している方
・所有者が死亡し未相続の場合で、その住宅に居住または居住を予定している所有者の2親等以内の親族
・単身赴任等により所有者が居住していない場合で、その住宅に居住している所有者の2親等以内の親族
・市税の滞納がない方
・長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
・同一年度内で「子育て住まいづくり支援費補助金」の交付を受けた又は受ける予定がない方
【補助対象となる住宅】
・補助対象住宅は、自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅です。
・マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分に限ります。
・店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住の用に供し、又は供する予定の部分に限ります。
【補助対象となる改修工事】(1)(2)は終了
(1)要綱の別表左欄に掲げる工事であって、同表右欄に掲げる条件を満たすもの
(2) 前号と同時に施工する別表の条件を満たさない浴室又は便所の改修工事
(3)前2号以外の既存住宅の改修工事
(4)3号のいずれかの工事と同時に施工する外構工事
※上記記載の別表等につきましては、長崎市HPにてご確認ください。
(http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/610000/p003838.html)
【その他の条件】
・着手する前の改修工事であること
・市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人の施工業者に発注する工事であること
・対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)であること
・令和2年2月28日(金曜日)までに工事が完了し、工事代金の支払いを終えることができるもの
【補助金の額、回数】
・補助対象となる改修工事の? に該当するものの補助対象経費の20パーセントと、補助対象となる改修工事の(2)から(4) までに該当するものの10パーセントに相当する額の合計で限度額は10万円です。
なお、補助金の交付は、同一年度内で、同一住宅及び同一人について1回限りとなります。
【受付期間・場所】
・受付期間:平成31年4月1日(月曜日)~令和2年1月6日(月曜日) ※土曜日、日曜日、祝日は不可
(ただし、予算が無くなり次第終了となります。 )
・受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時
・受付会場:長崎市住宅課(桜町1-7 長崎市桜町第2別館 2階)
【お問い合わせ】
・長崎市住宅課(電話番号 095-829-1189)
以上