地目変更の有効性

(ご質問)
今般、「空家を解体した後、固定資産税が高くなるため土地の地目を宅地から雑種地等へ変更したいと思うがどうだろうか?」とのご質問を頂きました。
(お答え)
本件ご質問ケースの場合、建物解体後、地目変更登記を行う事は可能ですが、固定資産税が下がるとは言い切れません。
地目には登記地目と評価地目があり、前者は法務局登記により、後者は市(固定資産税の評価を管轄する都市計画課等)が決定しますので、法務局への変更登記イコール評価地目とはなりません。

・登記地目 → 法務局(登記申請による)

・評価地目 → 市役所(実態調査により決定)
通常、法務局登記を行うと市で把握し、市が現地調査を行った後地目変更及び評価替えの必要性を検討します。
固定資産税が変わらないであろう理由は、上記ケースの場合、元々建物があった土地ですから建物解体直後は更地の状況でしょう。従って、山林や畑等に看做すことは難しく、加えて、隣接・近隣の状況等総合的に勘案して市が独自に評価地目を判断しますので、登記直後は従前と同様の評価価格となる可能性が高いからです。
また、あえて宅地の変更登記を行わなくとも、市は建物の滅失登記を確認後、現地調査を行い現在の状況で評価確認を行います。登記上の地目ではなく、現地調査時点での状況がどうかを改めて確認し、評価替えの必要性を判断します。